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経営革新等支援機関に認定されました

[要約]心行政書士亊務所は、令和4年8月26日付にて中小企業庁により「経営革新等支援機関」に認定されました。これまでの補助金申請支援などで培った、中小企業・個人事業主の皆様への支援実績を生かし、事業の発展・復活・起業支援を充実させて参ります

 

心行政書士亊務所・代表の二藤です。 しばらくブログの更新がおろそかになっており、大変失礼いたしました。 お詫び申し上げます。


上記のとおり、弊事務所は、中小企業庁の「経営革新等支援機関」に認定されました。

認定支援機関の登録情報キャプチャ

一般に「認定支援機関」という名称で呼ばれますが、その役割についてご承知でない方も多いかと存じます。 中小企業庁のホームページでは、認定経営革新等支援機関とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

とされています。 柱の一つとなる支援に「経営改善計画策定支援事業」(通称405事業)があります。 これは、

金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。

とされ、コロナ禍などで借入金の返済や、金融負担の軽減を目指し、事業計画をより良いものに改善する支援です。  この事業は、認定支援機関への計画策定にかかる費用が補助される制度もありますので、このような課題を克服したい!と考える中小企業・個人事業主にご活用いただきたい制度です。


またより身近な認定支援機関の役割もあります。 それは、経済産業省による補助金申請に際して、認定支援機関の確認を行う場合です。 この「確認」とは、その事業計画や数値予測に現実性があり、その後の実際の事業における「伴走支援」により事業成功の実効性を確かなものにしようとする目的があります。 私ども、心行政書士亊務所でも「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」などの申請書の作成や補助金申請の支援を行政書士として行ってまいりました。 今後は経営革新等支援機関として、お客様の事業計画が現実に動き、経営をより良くするためのお力添えを進めて参ります。 個人的な想いではありますが、いろいろな事情で一度うまくいっていた事業が上手く回らない状況になり、「もう一度再起したい!」という熱意を持った方のお力添えをしたいと思っています。  また、事業承継などの様々な「変化」の時に、ともに伴走できる、身近な経営支援の専門機関であることも目標です。 この数年の社会情勢の下、様々なご事情がおありになるかと思います。 今後、そういったお力添えができる支援プログラムを計画し、社会に経済に、貢献して参りたいと思う所存です。 今後とも心行政書士亊務所を何卒宜しくお願い致します。

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電話番号 043-400-3343

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