海外旅行にいらっしゃる際は、海外旅行保険への加入をぜひなさってください。また、クレジットカード付帯の海外旅行保険は適用の条件や補償が様々ですので確認をし、不足する補償を個別で加入するなど工夫をされることもお勧めします。
ブログをご覧いただきありがとうございます。心行政書士事務所の二藤です。
この年末年始は9連休も可能ということで、年末年始のひとときを海外で過ごす方もたくさんいらっしゃるかと思います。 私はこたつにお節、近所の氏神様にご挨拶をするいつもの正月を過ごす予定です。海外で過ごすお正月もまた体験出来たらいいなと思っています。
当ブログで取り上げる「医療ツーリズム」は治療などを積極的に目的とした旅行や渡航をさします。
一方で普通に旅行に行ったら病気やケガになってしまった…という事に関することを一般に「渡航医学」と呼んでいます。
その際に必要な海外旅行保険。年末年始で海外へいらっしゃる方も多いと思いますので、外務省からの広報も含め注意点をご紹介いたします。
海外旅行保険加入のすすめ
海外で医療機関を受診した場合の治療に必要な費用は莫大になるということは、私が初めて海外旅行に行った昭和の頃から言われてきたことです。
それは今であっても変わらず、例えば…
アメリカで食中毒:167万円
ハワイで喉にものを詰まらせ入院:121056.95米ドル(約1340万円)
出典)保険プラス(損保ジャパン日本興亜代理店)。いずれも支払保険金総額。
https://www.sompo-japan-off.jp/off_insurance_america.html
などとなっているそうです。
外務省でも海外渡航者に海外旅行保険への加入を促す広報を行っています。
海外旅行保険加入のおすすめ(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
私は病気やケガではありませんでしたが、旅行中に携行品を破損させてしまった経験があります。その際は海外旅行保険で補償して頂きました。
病気やケガそのものだけでなく、携行品、損害賠償、救援者費用などの不意のトラブルに備え、渡航の際の海外旅行保険への加入をお勧めいたします。
クレジットカード付帯保険の注意事項
お手持ちのクレジットカードにも海外旅行保険が付帯されていることが多いかと思います。
この場合は次の点を確認してみてはいかがでしょうか。
1.海外旅行保険が付帯される条件
カードにより付帯条件は様々です。その条件をしっかり確認しましょう。
例えば楽天カードは「自宅から出発空港までの交通費(公共交通乗用具の運賃)」を一部でもカード決済されれば適用対象とされています(又はパッケージ旅行への申し込み)。
楽天カード:海外旅行傷害保険
https://www.rakuten-card.co.jp/overseas/insurance/
ゴールドやプラチナなどのクレジットカードの場合は、海外旅行保険は無条件で付帯の場合もありますし、当該カードで航空券等を購入することで補償が手厚くなることもあります。
お手持ちのクレジットカードの付帯条件を良く確かめておくといいですね。
2.補償内容やサービス内容
傷害・後遺障害、疾病治療、死亡した場合などに支払われる補償内容はカードにより異なります。携行品、損害賠償、救援者費用や、飛行機の欠航や遅延に対する補償がされる場合もあります。
これらの内容を確認し、内容と補償に過不足が無いかを確認なさるといいかと思います。
また、補償期間はどれくらいか、同行する家族への補償内容はどうか、体調不良や事件事故にあった際の海外での連絡先・サービスデスクはあるかなどは確認され、スマホ等へ記録し、紙でも情報を持参されると万全だと思います。
カード付帯の補償のみでは万一の補償が十分ではない…という場合は、不足する補償のみを保険会社の補償でカバーすることも検討されるといいと思います。
私が先だってアジア地域へ渡航した際には、傷害治療や賠償責任の補償が十分で無い可能性があると考え、その分を個別に加入して出かけました。
損保ジャパンで契約し、8日間で2340円。カード付帯の海外旅行保険を生かし、費用も抑えることができました。
海外への旅。私も旅を計画し、実際に旅立つ際のわくわくする気持ちは今も変わりません。成田空港のアナウンスを耳にすると気持ちも最高潮です(笑)
旅はさまざまな経験や気づきをくれるもの。
ぜひ旅行にいらっしゃる方はお気をつけて、素敵な時間を、年末年始をお過ごしください。
そしてこの投稿を2018年最後のブログとさせて頂きます。
至らぬ点もある中、ご覧いただきありがとうございました。
来年も引きつづき、医療・旅行・許認可をテーマに情報をご提供できればと思っておりますので、お付合いくださいますようお願い致します。
よい年末年始をお過ごしください。
平成30年大晦日 心行政書士事務所 二藤 太地
Comments