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建設業許可電子申請研修に参加しました

行政書士の建設業許可申請は現在電子申請システムが稼働し始め、将来的な紙媒体申請から電子申請への移行を目指し始めたところです。千葉所属の行政書士ではありますが、東京の建設業法実務研究会にて建設業電子申請システムの概要と現状について受講いたしました。

 

去る2023年6月30日(金)、新宿にて開催された「【建設業許可・経営事項審査】電子申請のノウハウを学ぼう」を受講いたしました。 この研修は「建設業法実務研究会」が開催されたもので、同会は東京の行政書士の先生を中心に、千葉・埼玉・神奈川の先生方も参加する、建設業法のまさにプロ中のプロが集まる研修会です。 千葉県行政書士会所属の二藤ではございますが、支部を同じくする日野千草先生(ガテン系行政書士!)のご紹介で参加させて頂きました。 ご紹介ありがとうございました!


建設業法実務研究会 ホームページスクリーンショット
建設業法実務研究会 ホームページスクリーンショット


実は、私は電子申請には思い入れがございまして…かつては千葉県行政書士会にて、複数年にわたり電子申請系の講師をさせて頂いておりました。  コロナ禍にも実感しましたが、非接触で場所を選ばずに申請が行える事は事業主様にとっては申請へのスピードアップに、我々行政書士にとっては建設業許可申請の業務フローが円滑に…と良い事が多いと感じています。 今回の研修では、建設業許可申請や経営事項審査(経審)でおなじみの「ワイズ公共データシステム株式会社」様から講義を頂きました。 また、研究会会長の中西豊・元日本行政書士政治連盟会長/元東京都行政書士会会長のご挨拶もありました。

建設業法実務研究会 会長 中西豊 先生
建設業法実務研究会 会長 中西豊 先生

建設業許可申請は、例えば弊所・心行政書士亊務所が所在する千葉市の場合。

 千葉市の建設事業者が建設業許可(知事許可)を取得するため、許認可申請をする場合には、申請は千葉土木事務所に直接または郵送で申請書を提出します。 一方、電子申請の場合は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)より、GビズIDを用いてログインし、申請を行うこととなります。   行政書士としては委任者である建設事業者様より委任を受けるなど、建設業許認可を業として申請するにあたっての対応も必要となりますので、今後も積極的に情報収集を続けたいと思います。

国土交通省 JCIPちらし
国土交通省 JCIPちらし

国土交通省:建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)案内ページ


一方、今回の研修のお話の中で、国が想定する建設業許可申請における電子申請の割合目標が、私の個人的な想定よりも保守的な数値だったことが驚きでした。  ワイズさんのお話では、建設業許可申請は5年で20%、経営事項審査は5年で50%とのことでした。  弊所では、現状は紙媒体での申請を行いますが、建設事業者であるお客様の利益と事務所内での状況も鑑みて、他事務所様よりも積極的に電子申請にも取り組んで参りたいと考え、引き続き運営を行う所存です。




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