厚生労働省が、外国人が日本の医療機関を受診した際、病院側が医療通訳などにかけたコストの請求に際して、その算定の目安を定めることとしたと毎日新聞が報じました。
ブログをご覧いただきありがとうございます。心行政書士事務所の二藤です。
いよいよ平成31年、2019年が本格的に始まりました。
この正月は毎日とてもいい天気で、青空を眺めながら色々と公私について思いを巡らせる事ができ、とてもいい時間を過ごせました。
そんな正月の時期に報じられた記事をご紹介いたします。
2019/1/5付の毎日新聞は、
との見出しで次のように報じました。
厚生労働省は、通訳の確保など医療行為以外のコストのかかる外国人の診察に関し、コスト分を患者に転嫁できるよう算定の目安を定める。…今年度中に、患者にコスト分を請求する際の算定方法などの具体例を示す。
(記事から一部を抜粋しました。)
今年度中には具体例が示されるとのことですので、もう間もなく概要は明らかになるものと思われます。
訪日外国人観光客の増加、改正入管法による外国人労働者の増加の見込みなど、医療通訳の必要性は今後さらに高まる事は明白ですし、そのコストについて一定の指針の下で患者に負担を求めることは医療機関の経営や、地域医療の安定の確保に重要なポイントであると考えます。
今後の厚生労働省の発表を注視したいと思います。
なお、医療通訳については厚生労働省平成25年医療施設運営費等補助金「医療機関における外国人患者受け入れ環境整備事業」の「医療通訳育成カリキュラム基準」を実施するための標準テキストの内容が公表されており、資料として大変参考になりますので下記にリンクを掲載いたします。
ご参考にしていただければ幸いです。
※PDFファイル
私も今後の海外での医療ツーリズム関連の業務に備え、TOEICの学習を進めております。
異なる文化とのつながりにおいては、やはり言語の壁は大きいことを実感します。
このギャップを最小にし、命を守る役割を担う医療通訳の皆様の活躍には本当に頭が下がります。
引き続き注目し、行政書士として許認可や行政とのつながりの中で、どのような形でお役にたてるかを考えて参りたいと思います。
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