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古物商の許認可
![a3528e0b42bfca3e3aba6ba98479c8d3_s.jpg](https://static.wixstatic.com/media/49c309_e171790674a748a6b5a53472e9ac3932~mv2.jpg/v1/fill/w_412,h_275,al_c,q_80,usm_0.33_1.00_0.00,enc_auto/a3528e0b42bfca3e3aba6ba98479c8d3_s.jpg)
中古医療機器、事務用品、医療事務コンピューターなど、医療関連の中古機材の買取販売業を行う場合は、警察署への古物商の許可申請が必要となります。
また、事業代表者の交代、事業内容の変更、営業所やホームページURLの変更などがあった場合は、書換申請や変更届出をする必要があります。
古物商許可申請は事業主自身でも出来る内容ではありますが、貴社の状況によって定款変更など付随する手続きが必要となった場合や、法人の本社から離れた千葉県内の申請に際して、許可・変更の申請や届出のご依頼を承ります。
ご依頼の流れ
1.まずはメール・電話などでお問い合わせください。
無料相談予約
2.申請に必要な情報シート・案内書類・請求書等をご持参(又は送付)します。
3.お客様にて情報シートへの必要事項記入、書面を準備の上、当事務所宛へ送付。
4.頂いた情報に基づき、正確に申請書・添付書類を作成します。
5.お客様は報酬等のお支払を。当事務所では必要な公的書類の収集を実施(おまかせコース)。
6.警察へ申請(おまかせコース)。許可証の受領とお客様への送付(おまかせコース)。
報酬
報酬に関するご案内
・古物商許可(新規)の申請に必要な警察への手数料は19,000円、許可証の書換は1,500円、変更は0円です。
上記報酬とは別途申し受けます。なお、これは不許可となった場合でも払い戻しはありません。
・おまかせコースは、申請書類の作成・書類の提出代理・公的書類の収集・前記に付随した相談を承ります。
・書類代書コースは、申請書類の作成・前記に付随した相談を承ります。(書類の提出、公的書類の収集はお客様にて実施)
・法人(新規)の役員が規定の人数を超えた場合、変更・書換で役員・管理者の変更が含まれる場合は、1名につき2500円(税別)を申し受けます。
・上記は千葉県内の警察署に申請を行う場合の報酬です。県外の警察での申請は別途出張旅費を申し受けます。
・当事務所への報酬に加え、司法書士・税理士・その他の専門家への報酬及び付随する手数料・諸税が必要となることがあります。
・書類作成に伴う手続きに必要な手数料・税金・遠方への出張旅費が必要となることがあります。
・パック制料金に含まれる報酬、含まれない報酬のご案内については、無料相談時に概算のお見積りをご提示した際にご案内します。
・行政書士は、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、その他関連士業法等により、それらの士業の独占となる業務について法令上行うことができません。前記専門家に属する手続は、それらの士業との連携により、又は士業の連絡先を案内するなどし、適法に手続きを行っております。
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